同窓会規定

埼玉県立伊奈学園総合高等学校同窓会会則

(名称)
第1条 本会は、埼玉県立伊奈学園総合高等学校同窓会と称する。
(事務局)
第2条 本会は事務局を埼玉県立伊奈学園総合高等学校(以下「本校」という。)内に置く。
(目的)
第3条 本会は会員相互の親睦を図るとともに、本校の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。なお、細部については細則に定める。
  • 会報の発行
  • 会員名簿の維持および管理
  • 本会のウェブサイトの維持および管理
  • 本校の行う諸行事への参加および後援
  • 本校生徒の行う課外活動への支援
  • 親睦会の開催
  • その他、本会の目的に副う事業。なお、政治活動および宗教活動は行わない。
(会員)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
  • 正会員本校の卒業生
  • 特別会員本校の現旧教員および職員
(役員)
第6条 本会には次の役員を置く。
  • 会長1名
  • 副会長若干名
  • 専門委員長専門委員会ごとに1名
  • 理事卒業年次ごとに若干名
  • 監事2名
  • 会計若干名
  • 顧問若干名
(役員の任務)
第7条 本会の役員の任務は次のとおりとする。
  • 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
  • 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、これを代行する。
  • 専門委員長は、各種事業の企画運営に当たる。
  • 理事は、総会で議決する議案の審議を行う。
  • 監事は、年度末において、経理と議事録および備品を監査し、その結果を総会において報告する。
  • 会計は、本会の会計業務を行う。
  • 顧問は、会長の諮問に応え、本会の運営について、必要な助言を与える。
(役員の選出)
第8条 本会の役員の選出方法は次のとおりとする。
  • 会長、副会長、監事および会計は、四役会において正会員の中から選出し、理事会および総会の承認を得る。
  • 専門委員長は、それを構成する委員の中から各専門委員会で互選し、理事会および総会の承認を得る。
  • 理事は正会員の中から選出し、理事会および総会の承認を得る。
  • 顧問は、本校校長を推すほか、本会に特に功績があった者の中から四役会の推薦に基づいて会長が委嘱する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は1か年とし、再任を妨げない。
  • 副会長、監事および会計に欠員が生じたときは、四役会で補充できるものとし、その役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  • 前項にかかわらず、理事に欠員が生じたときは、理事会で補充できるものとする。
(専門委員会の設置)
第10条 第4条に規定された事業を行うために、専門委員会を置く。細部については細則に定める。
(専門委員)
第11条 専門委員は正会員の中から選出し、所属する専門委員会の任務を行う。
(会議の種類)
第12条 本会の会議は、総会、四役会および理事会とする。
(総会)
第13条 総会は次のとおりとする。
  • 総会は、定期総会および臨時総会とする。
  • 総会は、全正会員をもって組織する。
  • 定期総会は、毎年1回開くことを原則とする。
  • 臨時総会は、必要に応じ、四役会の決議に基づき行う。
(四役会)
第14条 四役会は、会長、副会長、専門委員長および会計をもって組織する。
  • 四役会は、これを組織する役員の3分の2以上の出席を要する。
(理事会)
第15条 理事会は、会長、副会長、専門委員長、会計および理事をもって組織する。
(招集手続)
第16条 会議はすべて会長が招集する。
  • 会議を招集するには、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、日時、場所および内容を示して、これを組織する会員に通知する。
  • 第2項にかかわらず、四役会は随時招集することができる。
(議長)
第17条 各会議の議長は、会議に出席した会員の中から選出する。
(議決)
第18条 本会の各会議の議決は、これを組織する出席者の過半数の賛成をもって議決する。賛否同数のときは議長がこれを決定する。
  • 前項にかかわらず、会則の改正は、総会出席正会員の3分の2以上の賛成をもって議決する。
(総会の議決事項)
第19条 次の事項については、総会の議決を経なければならない。
  • 役員の承認
  • 事業報告および事業計画
  • 決算および予算
  • 会則の改正
  • 細則の制定および廃止、ならびに第4条に定める事業に関する細則の改正および第23条に定める経費に関する細則の改正
  • 四役会に委任する事項
  • その他、本会の事業に関する重要事項
(理事会の議決事項)
第20条 理事会は、四役会の作成した議決内容および総会提出議案を審議し、議決する。
(四役会の議決事項)
第21条 四役会は、理事会に提出する次の議案を作成する。
  • 会長、副会長、監事および会計の選出
  • 事業報告および事業計画
  • 決算および予算
  • 会則の改正
  • 細則の制定、廃止または改正
  • 総会によって委任された事項
  • その他、本会の事業に関する事項
(議事録の作成、保管および閲覧)
第22条 各会議の議事については、議事録を作成しなければならない。
  • 会長は、議事録を保管し、会員にこれを閲覧させなければならない。
(経費)
第23条 本会の収入は、会費、寄付金およびその他の収入でまかなう。会費の金額等については細則に定める。
  • 本会の支出は、運営費、事業費、その他の費用とする。支出の金額等については細則に定める。
(会計年度)
第24条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
(慶弔)
第25条 正会員の慶弔については細則に定める。
附則
(1987年4月1日施行)
第1条 この会則は1987年4月 1日より施行する。
第2条 本会会則の施行に必要な事項は別に定めることができる。
(1991年9月8日改正)
第3条 本会則第7条および第 8 条の改正は1991年9月8日から施行する。
(1999年4月1日改正)
第4条 本会則第24条の改正に伴い、本会における1999会計年度は、変則的に1999年4月1日より2000年8月31日までとする。ただし、1999年9月の総会において、会長は1999年度会計の中間決算を提出し、承認を得なければならない。この修正会則は1999年4月1日から施行する。
(2013年9月8日改正)
第5条 本会則の一部を改正し、2013年9月8日から施行する。

埼玉県立伊奈学園総合高等学校同窓会細則

(会報)
第1条 埼玉県立伊奈学園総合高等学校同窓会(以下「本会」という。)会則第4条第1号に定める会報の取扱いは、次のとおりとする。
  • 発行回数は年間1回以上とする。
  • 会員1名につき、会報1部を送付する。
(名簿の登録情報)
第2条 本会会則第4条第2号に定める名簿の登録情報は、次のとおりとする。
  • 登録する情報の扱いは、本会の個人情報保護規定による。なお、登録情報は本会の活動以外には用いない。
  • 登録する情報は、会員の氏名(卒業時の氏名を含む)、ホームルーム、メールアドレス、住所、電話番号、勤務先(進学先)、その他同窓会活動に関する情報とする。
  • 登録情報の変更は、正会員本人の申し出による。
(名簿の利用目的)
第3条 本会会則第4条第2号に定める名簿の利用目的は、次のとおりとする。
  • 会報の発送
  • クラス会、もしくは部活動等における会合の案内
  • 理事会等、本会が主催する会議および会合の案内
  • その他本会の目的において必要とされる場合
(支援費用の支出)
第4条 本会会則第4条第5号に定める支援費用は、次のとおりとする。
  • 本校生徒の行う課外活動を支援するため、他に支援が得られる場合を除き、必要に応じて本会会計より交通費、宿泊費、広告費、備品購入費等を支出することができる。
  • 1団体につき1名あたり5,000 円または1 回あたり 50,000 円のうちいずれか低い額を目安とし、原則として1団体につき年間10万円を限度とする。
  • 四役会の決定により、支出を決める。
(理事の選出)
第5条 本会会則第 8 条第 3 号に定める理事の選出は、原則として次のとおりとする。
  • 卒業時の各ホームルームから代表者を若干名選出する(以下「ホームルーム代表者」という。)。なお、ホームルーム代表者は本会に届出ることにより交代することができる。
  • 前号のホームルーム代表者の互選により、卒業年次ごとに理事を若干名選出し、理事会の承認を得る。
  • 第2号にかかわらず、理事に立候補する者は理事会に報告して承認を得ることで選出される。
(専門委員会)
第6条 本会会則第10条に定める専門委員会は、次のとおりとする。
  • 会報誌編集委員会
  • 会員名簿維持管理委員会
  • ウェブサイト維持管理委員会
  • その他、総会の承認を得た事業を行う委員会
(会費)
第7条 本会会則第23条第1項に定める正会員の会費は、入会金5,000 円とする。
(会議費用)
第8条 本会会則第23条第2項に定める運営費のうち、会議費として、次の各号について、必要に応じて本会会計より会場費、資料代等を支出する
  • 本会会則第12条に定める会議
  • 正副会長の会議および会合
  • 本会会則第10条に定める専門委員会の会議および会合
  • その他、同窓会の運営に必要な会合や作業で、会長が認めたもの
(交通費)
第9条 本会会則第23条第2項に定める運営費のうち、交通費として、正会員が本会の業務により鉄道、バス等の公共交通機関を利用する場合の費用を必要に応じて本会会計より支出する。なお、公共交通機関以外の交通手段(マイカー等)に対する交通費は一切支給しない
  • 鉄道運賃は普通運賃を支給する。急行料金、特急料金、座席料金は支給しない。
(交通費の支給対象)
第10条 交通費の支給対象は次のとおりとする
  • 会長、副会長、専門委員長および会計が、本会会則第12条に定める会議に出席するための交通費
  • 理事が理事会に出席するための交通費
  • 監事が監査報告を行う総会に出席するための交通費
  • その他、同窓会の運営に必要な会合や作業で、四役会が認めたもの
(交通費の支給額)
第11条 交通費の支給額は自宅から会場までの往復の費用とし、1日あたり3,000円を限度とする。なお、交通費の支給を受ける者は、会場までの経路および交通機関について、合理的かつ安価なものを選択するように努めなければならない。
  • 前項にかかわらず、自宅以外の場所から会場に向かう場合や、移動経路に定期券区間が含まれている場合などで、その交通費の方が安価であれば、実際にかかった費用を対象とする。
  • 会長、副会長、専門委員長および会計については実費で支給する。それ以外の者については500円単位に切り上げた額で支給する。
(交通費の精算手続)
第12条 理事は理事会に出席するための交通費について、開催案内で定める期日までに会場までの経路および金額を会長に届け出なければならない
  • 前項の交通費については、理事会当日に精算することとし、後日の精算は原則として行わない。
  • 前2項以外の場合の交通費は、業務を終えた後、当該会計年度中に精算をしなければならない。
(慶弔)
第13条 本会会則第25条に定める正会員に対する慶弔は、次のとおりとする
  • 入会時に記念品を贈る。
  • その他、必要のある場合には四役会の決定により支出を決める。
(改正)
第14条 本細則は、総会の決定により改正することができる
附則
(1988年9月11日改正)
第1条 本細則第7条第1号に定める入会金の額は、第3回(1989年3月)卒業生より3,000 円とし、他の条項は1988年4月1日に遡及して適用する
(1990年9月9日改正)
第2条 本細則第7条第1号に定める入会金の額は、第5回(1991年3月)卒業生より4,000円とし、1990年9月9日から施行する
(1993年9月5日改正)
第3条 本細則第7条第1号に定める入会金の額は、第8回(1994年3月)卒業生より5,000 円 とし、1993年9月5日から施行する
(2013年9月8日改正)
第4条 本会会則の改正に伴い、本細則を全面改正し、2013年9月8日から施行する
(2014年9月7日改正)
第5条 本細則第9条から第12条に定める交通費の取扱いは、2015年4月1日から施行する